遺言書の書き方

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お亡くなりになった方の財産をめぐって家族が争うことがあります。

それを防ぐためにも遺言書は有効な手段になります。

レポート用紙にサラッと書いただけのものは残念ながら無効となってしまいます。

遺言書には正式な書式があり、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言書などがあります。

自筆証書遺言   これは遺言者が全文・日付・名前を自筆で書き押印してしっかり封をしておく遺言書です。

特別な手続きは不要ですが、遺言執行には家庭裁判所に遺言書を提出して検認をおこなう必要があります。

本人の自筆であったかを不信に思い無効であるとして裁判になる事もあります。

家に保管しておく事は不安だという人は、地域の法務局で保管しておく事も出来るようになりました。(有料)

公正証書遺言   こちらは2人以上の証人の立会いのもと公証人が遺言者から遺言の内容を聞きながら作成していきます。

その為遺言者が本人であることを証明する為実印・印鑑証明が必要となります。

遺言者が亡くなった後に公証役場で内容を確認して相続手続きをおこないますが、遺言書の入っている封筒の封は

その時まで開封してはいけません。

司法書士に依頼すれ手数料がかかりますが、とてもスムーズに作成まで進められるでしょう。

秘密証書遺言書  遺言者が作成した遺言を2人以上の証人と一緒に公証役場に持ち込み、その存在を保証してもらうものです。

署名と押印だけ遺言者がすれば、内容はパソコンで作成することも可能で また、代筆でも大丈夫です。

そして、遺言者自身で保管しますが、勝手に開封してはいけません。

遺言者が亡くなってから家庭裁判所で検認してもらうことになります。

これは、遺言書がある事だけ周知しておけますが、内容に関しては本人だけしかわからないものです。

 

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