死亡届

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ご家族がお亡くなりになった時に初めにやらなくてはいけない事は、死亡届の左側の空欄に多くの情報を記入していくことです。

全ての記入が終わると葬儀社が預かり役所に提出します。

死亡から7日以内に提出しないといけません。

その時に「埋・火葬許可証」が発行され、その許可証がないと火葬が出来ません。

病院で亡くなった時には医師の死亡確認・死亡診断書の発行がされます。

病院以外で亡くなられた時にはかかりつけの病院から自宅に来てもらい死亡確認・死亡診断書発行がされます。

突然の死の場合は警察に連絡して事件性の有無などを調べてもらい死因と事件性がないと判断されれば検視、死体検案書

作成となります。

年齢や病歴などにより検視が行われない時もあります。

死亡届は大切な物で、1枚しかないと考えてください。

もし書き損じてしまったとしても決してシュレッダーにかけたりはしないでください。

その箇所を訂正してから提出することは出来ます。

 

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